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柳田社会保険労務士・行政書士事務所

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時間外・深夜・休日労働に対する
割増賃金の支払い

このページでは

次のことを記載しています。

  1. 割増賃金の支払い義務
     
  2. 割増賃金の支払いの額
     
  3. 割増賃金の計算の基礎となる賃金の計算方法
     
  4. 割増賃金の計算の基礎となる賃金から除外するもの

上記2~4の各ページの内容は、下記のメニューの所をクリックしてご覧ください。

一、割増賃金の支払い義務

使用者には、労働者に法定労働時間を超えて時間外労働をさせた場合、深夜労働をさせた場合又は法定休日に労働をさせた場合には、

通常の賃金に一定の割増率を乗じた割増賃金を支払わなければならない、ということが労働基準法において義務づけられています(労基法37条)。

又、割増賃金の支払いの対象となる労働時間については、

割増賃金分のみの支払いをするだけでは足りず、その労働時間に対する通常の賃金についても支払わなければならない、ということになっています。

但し、次の場合は、割増賃金の支払いは不要です。

割増賃金の支払いが不要な場合

 就業規則などで所定労働時間を7時間と定めている場合に8時間労働させたとき(法定労働時間を超えない残業をさせたとき)。

 休日の振替により労働日となった日に労働させたとき。
※ 但し、振替えたことによってその週の労働時間が1週間の法定労働時間を超える場合は、その超えた時間については、時間外労働に対する割増賃金の支払いが必要となります。

 週給2日制を定めている事業所において法定休日以外の日(その事業所が定めた休日)に労働させたとき。
※ 但し、そのことにより1日又は1週間の法定労働時間を超える場合には、時間外労働に 対する割増賃金の支払いが必要となります。

参     考

[法定労働時間とは]
労働基準法によって原則として1日については休憩時間を除き8時間、1週間については休憩時間を除き40時間と定められているものです(労基法32条)。

[所定労働時間とは]
その事業所が就業規則などによって定めている個々の労働者の労働時間のことです。

[深夜労働とは]
労働基準法によって定められている原則として午後10時から午前5時までの間の労働のことをいいます。

[法定休日とは]
労働基準法によって原則として毎週1回又は就業規則などによって変形休日制を定めている場合には4週間を通じて4日以上の休日を与えなければならないと定められているものです(労基法35条)。

[通常の賃金とは]
平均賃金ではなく、通常の労働時間又は労働日に対して支払われる賃金のことです。

[休日の振替とは]
あらかじめ休日と定められた日を労働日とし、その代わりに他の労働日を休日とすることです。
ただ、休日の振替を行うためには、就業規則などにその規定を設けるなどの要件を備えていることが必要です。

時間外労働などに対する
割増賃金の支払い義務   ページメニュー

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柳田 健二
資格
  • 1996年 行政書士資格                取得
  • 2009年 社会保険労務                士資格取得

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。