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柳田社会保険労務士・行政書士事務所

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労働条件の明示

このページでは

次のことについて記載しています。
その内容は、それぞれの所をクリックしてご覧ください。

  1. 明示する時期
  2. 明示する事項
  3. 明示の方法
  4. 明示書面の様式

労務トラブルは、労働条件をきちんと伝えていなかったことにより発生している場合があります。

そのため、労働条件に関する使用者と労働者の間のトラブルの発生を防止するため、労働基準法において、使用者は労働契約を締結する時や更新する時には、

労働者に対して賃金、労働時間などの労働条件を明示しなければならないということが定められています(労基法15条)。

1、明示する時期は

「労働契約を締結する時」

               と

「契約を更新する都度」※(有期労働契約の場合)

               です。

2、明示する事項は

 どの事業所でも必ず明示しなければならない「絶対的明示事項」

      と

 その事業所に定めがある場合には必ず明示しなければならない「相対的明示事項」  があります。

そして、

パートタイマーやアルバイトなど短時間労働者に対しては

    前記のに加えて

  • 「昇給の有無」
  • 「退職手当の有無」
  • 「賞与の有無」
  • 「雇用管理の改善等に関する事項の相談窓口」

    の4つの事項

    書面交付などにより明示する必要があります(パートタイム労働法第6条)。

   [相談窓口とは]
    具体的には   相談担当部署名、相談担当者の職・氏名などです。

[お伝えしたいこと:労働条件の明示に関連したパートタイム労働法の改正点]

2014年の法改正により、事業主は、上記の4つの事項に加えて次のことを行う義務があります。

○パートタイム労働者を雇い入れたときの事業主による説明義務
 事業主は、パートタイム労働者を雇い入れたときは、実施する雇用管理の改善措置の内容を説明しなければなりません(パートタイム労働法第14条第1項)。

   [説明内容の具体例]

  • 賃金制度はどうなっているか。
  • どの福利厚生施設が利用できるか。
  • どのような正社員転換推進措置があるか。
  • どのような教育訓練があるか。

など。

○パートタイム労働者からの相談に対応するための体制整備の義務
   事業主は、パートタイム労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備しなければなりません(同法第16条)。

   [体制整備の具体例]

  • 相談担当者を決めて対応させる。
  • 事業主自身が相談担当者となり対応する。

など。

又、

※期間の定めのある労働契約(有期労働契約)を締結する時には

    前記のに加えて

  • 期間満了後の「契約更新の有無」

  • 契約を更新する場合があることを明示した時は、
    更新する場合又は更新しない場合の「判断基準」

    を書面交付により明示する必要があります(労基法施行規則第5条)。
 

明示の具体例としては

[契約更新の有無は]

  • 「自動的に更新する」
  • 「更新する場合があり得る」
  • 「契約の更新はしない」

など。

のいずれかを記載することになります。

[判断基準は]

  • 「契約期間満了時の業務量により判断する」
  • 「労働者の勤務成績、態度により判断する」
  • 「労働者の能力により判断する」
  • 「法人の経営状況により判断する」
  • 「従事している業務の進捗状況により判断する」

      など

を記載することになります。

明示する事項

絶対的明示事項

(書面の交付による明示が必要な事項。
但し、昇給に関する事項を除く。)

 

1、労働契約の期間。


2、就業の場所、従事する業務。


3、始業・就業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交替制勤務における就業時転換に関する事項。


4、賃金(退職手当及び臨時に支払われる賃金・賞与を除く。)の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り、支払いの時期、昇給に関する事項。


5、退職に関する事項(解雇の事由を含む。)。

相対的明示事項

(書面の明示義務がない事項)

6、退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払いの方法並びに退職手当の支払いの時期に関する事項。


7、臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与など及び最低賃金額に関する事項。


8、労働者に負担させる食費、作業用品その他に関する事項。


9、安全及び衛生に関する事項。


10、職業訓練に関する事項。


11、災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項。


12、表彰及び制裁に関する事項。


13、休職に関する事項。

3、明示の方法は

絶対的明示事項は

前記表の1~5の絶対的明示事項は、

昇給に関する事項を除いて、必ず、労働条件通知書などの書面に記載して交付しなければならないことになっています。

これは、パートやアルバイトなどの短時間労働者や期間を定めて雇用する労働者に対しても同様です。

 

[具体的な明示方法は]

  1. 前記表1の労働契約の期間については

    期間の定めがある場合は、「その期間」、
    期間の定めがない場合は、「期間の定めなし」と記載する必要があります。

    試用期間を設ける場合は、それも併せて記載します。


     
  2. 前記表2の就業の場所、従事すべき業務については

    雇入れ直後の就業の場所、従事すべき業務をできるだけ具体的に記載します。

     
  3. 前記表3の始業・就業の時刻などについては

    具体的な時刻などを記載しますが、記載する事項の内容が膨大になる場合は、
    所定労働時間を超える労働の有無以外の事項については、勤務の種類ごとの始業及び終業の時刻、休日などに関する考え方を示したうえで、その労働者に適用する就業規則の関係条項名を記載することで足ります。

    但し、この場合は、該当する就業規則の条項を交付する必要があります。

     
  4. 前記表4の賃金については

    労働契約締結時における賃金に関する事項を明示した書面の交付が必要です。

     
  5. 前記表5の退職、解雇については

    退職の事由や手続き、解雇の事由などを具体的に記載する必要がありますが、記載する事項の内容が膨大になる場合は、その労働者に適用する就業規則の関係条項名を記載することで足ります。

    但し、この場合は、該当する就業規則の条項を交付する必要があります。
     
相対的明示事項は

前記表の6~13の相対的明示事項は、

口頭による説明でもかまいませんが、労働契約法では、労働契約の内容についてできる限り書面により確認するものとすると定められていますので、できる限り、書面を交付されることが望ましいと思います。

4、明示書面の様式は

労働契約書様式又は労働条件通知書様式のどちらの様式でもかまいませんが、

労働条件通知書の様式は、厚生労働省のホームページで公表されていますので、その様式を参考にして書面を作成されてもよいと思います。

「厚生労働省ホームページ」の「モデル労働条件通知書」

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/meiji/dl/h241026-2-betten.pdf

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柳田 健二
資格
  • 1996年 行政書士資格                取得
  • 2009年 社会保険労務                士資格取得

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。