求人募集、人材の確保・定着、働き方改革をふまえた雇用の手続き・ルール、
資金調達、許認可のことなら、お任せください。
起業支援、人材の確保・定着支援
柳田社会保険労務士・行政書士事務所
〒729-3103 広島県福山市新市町新市220-3
営業時間 | 9:00〜18:00 |
---|
休業日 | 土曜・日曜・祝日 |
---|
「労働契約を締結する時」
と
「契約を更新する都度」※(有期労働契約の場合)
です。
どの事業所でも必ず明示しなければならない「絶対的明示事項」
と
その事業所に定めがある場合には必ず明示しなければならない「相対的明示事項」 があります。
そして、
※パートタイマーやアルバイトなど短時間労働者に対しては、
前記のと
に加えて
の4つの事項を
書面の交付などにより明示する必要があります(パートタイム労働法第6条)。
[相談窓口とは]
具体的には 相談担当部署名、相談担当者の職・氏名などです。
[お伝えしたいこと:労働条件の明示に関連したパートタイム労働法の改正点]
2014年の法改正により、事業主は、上記の4つの事項に加えて次のことを行う義務があります。
○パートタイム労働者を雇い入れたときの事業主による説明義務
事業主は、パートタイム労働者を雇い入れたときは、実施する雇用管理の改善措置の内容を説明しなければなりません(パートタイム労働法第14条第1項)。
[説明内容の具体例]
など。
○パートタイム労働者からの相談に対応するための体制整備の義務
事業主は、パートタイム労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備しなければなりません(同法第16条)。
[体制整備の具体例]
など。
又、
※期間の定めのある労働契約(有期労働契約)を締結する時には、
前記のと
に加えて
を書面の交付により明示する必要があります(労基法施行規則第5条)。
明示の具体例としては
[契約更新の有無は]
など。
のいずれかを記載することになります。
[判断基準は]
を記載することになります。
絶対的明示事項 (書面の交付による明示が必要な事項。
| 1、労働契約の期間。
| ||
相対的明示事項 (書面の明示義務がない事項) | 6、退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払いの方法並びに退職手当の支払いの時期に関する事項。
|
前記表の1~5の絶対的明示事項は、
昇給に関する事項を除いて、必ず、労働条件通知書などの書面に記載して交付しなければならないことになっています。
これは、パートやアルバイトなどの短時間労働者や期間を定めて雇用する労働者に対しても同様です。
[具体的な明示方法は]
前記表の6~13の相対的明示事項は、
口頭による説明でもかまいませんが、労働契約法では、労働契約の内容についてできる限り書面により確認するものとすると定められていますので、できる限り、書面を交付されることが望ましいと思います。
労働契約書様式又は労働条件通知書様式のどちらの様式でもかまいませんが、
労働条件通知書の様式は、厚生労働省のホームページで公表されていますので、その様式を参考にして書面を作成されてもよいと思います。
「厚生労働省ホームページ」の「モデル労働条件通知書」
お電話でのお問合せは
こちら
お問合せフォーム、メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。
セールス・勧誘、
電話・メール・FAXはお断り‼
セールス・勧誘電話等は業務に支障をきたし、迷惑です。行わないでください。