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柳田社会保険労務士・行政書士事務所
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休業日 | 土曜・日曜・祝日 |
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このページでは
次のことについて記載しています。
その内容は、それぞれの所をクリックしてご覧ください。
有期事業は、労働保険の徴収法上
に分けられます。
単独有期事業の場合は、工事現場(作業現場)ごとをひとつの事業として取り扱われますので、
個々の現場ごとにひとつの事業としてその事業が開始されるごとに労災保険の加入手続をする必要があります。
それぞれの事業の規模が、建設事業の場合には、請負金額が1億9000万円未満で、かつ、概算保険料が160万円未満のものなど、法律上定められている有期事業の一括の要件をすべて満たす場合には、
ひとつの保険年度中に行われる2つ以上の小規模の有期事業を法律上、当然、かつ、強制的に一括し、
ひとつの事業とみなしてひとつの労災保険関係を成立させ、継続事業と同じように取り扱うという制度です。
単独有期事業の場合と一括有期事業の場合で、次のように異なります。
「保険関係成立届」と「概算保険料申告書」を同時に、工事現場の所在地を管轄する労働基準 監督署に提出します。
※ 概算保険料の納付は、
保険関係成立の日(工事を開始した日)の翌日から起算して20日以内に金融機関などで納付します。
cf : これに対して
「保険関係成立届」、「一括有期事業開始届」、「概算保険料申告書」を同時に一括事務所の所在地を管轄する労働基準監督署に提出します。
※ 概算保険料の納付は、
保険関係成立の日(一番最初の工事を開始した日)の翌日から起算して50日以内に金融機関などで納付します。
※ 保険料の申告・納付手続は、
継続事業と同様に「年度更新」の手続がとられます。
単独有期事業の場合と一括有期事業の場合で、次のように異なります。
提出する書類 | 提出期限又は申告・納付期限 | 提出先又は納付先 | |
単独有期事業の場合 | 保険関係成立届 [様式第1号] | それぞれの事業ごとに事業を開始した日の翌日から起算して10日以内 | 工事現場の所在地を管轄する労基署 |
概算保険料申告書 [様式第6号(乙)] | それぞれの事業ごとに 保険関係成立の日の翌日から起算して20日以内 | ・上記の労基署 | |
一括有期事業の場合 | 保険関係成立届 [様式第1号] | 一番最初に開始した事業のみ、その事業を開始した日の翌日から10日以内に提出。
| 一括事務所の所在地を管轄する労基署 |
一括有期事業開始届 [様式第3号(甲)] | 毎月10日までに前月中に開始した個々の事業を取りまとめて提出 | ||
概算保険料申告書 [様式第6号(甲)] | 保険関係成立の日の翌日から起算して50日以内 | ・一括事務所の所在地を管轄する労基署 のいずれか |
[金融機関とは]
日本銀行の本店、支店、代理店、及び歳入代理店(全国の銀行・信用金庫の本店又は支店、郵便局)です。
※一括有期事業開始届の記載については
事業の名称、事業の予定期間、発注者名、請負金額などを事業ごとに記載することになっていますが、
建設事業の場合で、請負金額が500万円未満の事業については、事業の種類ごとに取りまとめて「○○工事ほか○件」というように記載することができます。
単独有期事業の場合と一括有期事業の場合で、次のように異なります。
提出する書類 | 提出期限又は申告・納付期限 | 提出先又は納付先 | |
単独有期事業の場合 | 確定保険料申告書 [有期事業用様式第6号(乙)] | 工事が終了した日の翌日から起算して50日以内 | ・工事現場の所在 地を管轄する労基署 ・都道府県労働局 ・金融機関 |
一括有期事業の場合 | 一括有期事業報告書 [様式第7号(甲)] | 確定保険料申告書を提出する際に提出 | 一括事務所の所在地を管轄する労基署又は都道府県労働局 |
一括有期事業総括表 ※ 建設事業の場合のみ必要 | |||
確定保険料申告書 [継続事業用様式第6号(甲)] | 毎年6月1日から7月10日まで ※ 保険年度の中途に保険関係が消滅した場合は、保険関係が消滅した日か ら50日以内 | ・一括事務所の所 在地を管轄する労基署 ・都道府県労働局 ・金融機関 のいずれか |
[金融機関とは]
日本銀行の本店、支店、代理店、及び歳入代理店(全国の銀行・信用金庫の本店又は支店、郵便局)です。
※ [保険関係が消滅した日とは]
その工事が「終了した月の翌月」です。
※ [一括有期事業報告書とは]
確定申告における賃金総額を算定するためのもので、毎年、前年の4月1日から当年の3月31日までの間に終了した元請工事や廃止したものを報告するものです。
※ [一括有期事業総括表とは]
一括有期事業報告書に記載した工事を事業の種類、事業の開始時期ごとに取りまとめ、確定申告における保険料額を算定するためのものです。
前年度内(前年4月1日から当年3月31日まで)に終了した元請工事のみです。
下請工事や終了していない工事は、申告は不要です。
終了していない工事は、翌年度以降に申告することになります。
保険料申告書のみを提出します。
一括有期事業報告書・総括表は、提出する必要はありません。
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