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柳田社会保険労務士・行政書士事務所

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割増賃金の計算の基礎となる賃金の計算方法

割増賃金の計算の基礎となる賃金の求め方は、次のように行います。

1、月給制の場合は

原則として、月給の金額を月の所定労働時間数で割って1時間当りの賃金額(時給)を算出して求めます。

但し、月によって所定労働時間数が異なる場合は、月給を1年間における1月平均所定所定労働時間数で割って求めます。

月給÷1年間における平均所定労働時間数

2、週給制の場合は

原則として、週給の金額を週の所定労働時間数で割って求めます。

週給÷週の所定労働時間数

但し、週によって所定労働時間数が異なる場合は、週給を4週間における1週平均所定労働時間数で割って求めます。

週給÷4週間における1週平均所定労働時間数

3、日給制の場合は

原則として、日給の金額を1日の所定労働時間数で割って求めます。

日給÷1日の所定労働時間数

但し、日によって所定労働時間数が異なる場合は、日給を1週間における1日平均平均所定労働時間数で割って求めます。

日給÷1週間における1日平均所定労働時間数

4、時間給制の場合は

その1時間あたりの賃金額(時給)になります。

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柳田 健二
資格
  • 1996年 行政書士資格                取得
  • 2009年 社会保険労務                士資格取得

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。