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柳田社会保険労務士・行政書士事務所
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営業時間 | 9:00〜18:00 |
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休業日 | 土曜・日曜・祝日 |
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割増賃金の計算の基礎となる賃金の求め方は、次のように行います。
原則として、月給の金額を月の所定労働時間数で割って1時間当りの賃金額(時給)を算出して求めます。
但し、月によって所定労働時間数が異なる場合は、月給を1年間における1月平均所定所定労働時間数で割って求めます。
月給÷1年間における平均所定労働時間数
原則として、週給の金額を週の所定労働時間数で割って求めます。
週給÷週の所定労働時間数
但し、週によって所定労働時間数が異なる場合は、週給を4週間における1週平均所定労働時間数で割って求めます。
週給÷4週間における1週平均所定労働時間数
原則として、日給の金額を1日の所定労働時間数で割って求めます。
日給÷1日の所定労働時間数
但し、日によって所定労働時間数が異なる場合は、日給を1週間における1日平均平均所定労働時間数で割って求めます。
日給÷1週間における1日平均所定労働時間数
その1時間あたりの賃金額(時給)になります。
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